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職業訓練法 (1958年) : ウィキペディア日本語版
職業訓練法 (1958年)[しょくぎょうくんれんほう]

職業訓練法(しょくぎょうくんれんほう、昭和33年5月2日法律第133号)は、政府の行う職業訓練の推進、企業の行う職業訓練の振興、技能検定制度の創設等を主な目的とする日本法律である。
1969年職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号、「職業能力開発促進法」に改名)が制定されたことで本法律は廃止された。通称「旧職業訓練法」。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第1条-第4条)
* 第二章 公共職業訓練(第5条-第12条)
* 第三章 事業内職業訓練(第13条-第21条)
* 第四章 職業訓練指導員(第22条-第24条)
* 第五章 技能検定(第25条-第29条)
* 第六章 職業訓練審議会(第30条-第32条)
* 第七章 雑則(第33条-第37条)
* 附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「職業訓練法 (1958年)」の詳細全文を読む



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